安易な節税が人間関係を壊してしまう事例

みなさんこんにちは。

不動産は相続税の節税に有効で、
都内の投資用マンションの場合、
相続税の評価額を1/3程度に減らすことができます。

例えばAさんが2憶円の現金を保有して亡くなった場合、
現金2憶円はそのまま相続財産として評価されますが、
Aさんが生前に投資用マンションを買っておられたらどうでしょう。

この場合Aさんの相続財産の評価額を、
6700万円ほどに圧縮することができる計算です。

・2憶円×1/3≒6700万円

さらに相続税の計算にあたっては、
以下のような基礎控除もあります。

3000万円+(法定相続人の数×600万円)

仮にAさんに奥様とお子さんBさん、Cさん、Dさんがいれば、
基礎控除は5400万円です。

3000万円+(600万円×4)=5400万円

ですから仮にAさんが、2憶円すべてで投資用マンションを
買っていたとすれば、基礎控除後の相続税評価額をわずか1300万円まで
減らすことができるわけです。

6700万円-5400万円=1300万円

ただし不動産購入のタイミングには十分な注意が必要です。

よく問題になるのは被相続人がお亡くなりになる直前に、
駆け込み的におこなう不動産の購入です。

上記の事例にあてはめると、たとえばAさんがお亡くなりになる数日前に、
不動産購入の契約を行うといったケースです。

もちろんお亡くなりになる前は一般に意思能力がなく、
通常Aさん自らが不動産の購入契約を行うことはありません。

たいがいの場合Aさんの子であるBさんなどが主導して、
この節税プランを実行に移すことになります。

このような相続直前の投資用不動産購入は、脱税を目的とした
仮装隠ぺい行為とされ、不動産ではなく現金で2憶円を
相続したとみなされます。

そしてもし税務当局から指摘を受けた場合、
修正申告を行い重加算税とともに納税しなくてはなりません。

それだけではありません。

上記修正申告の結果増えた税金は、
本件を主導した長男のBさんだけが払えばすむというわけにはゆきません。

Bさんとともに相続したご兄弟CさんDさん、それに奥さんにも按分され、
それぞれが重加算税とともに税金を支払わなければならないのです。

ご兄弟からすれば納得できないでしょう。

長男Bが連れてきた税理士の勧めで行った安易な節税のせいで、
自分たちまで重加算税を支払うハメになるわけですから。

このようなもめごとをきっかけに、
兄弟が仲たがいしてしまう事例を耳にすることもあります。

税理士さんも様々ですが、
もし相続税対策と称し相続直前の不動産購入を勧めるようなら、
注意して付き合ったほうがいいでしょう。

ちなみに直前がだめなら、「亡くなるどの程度前の
購入なら問題ないのか」という質問を時々受けます。

この点に関し当局は明確に示しているわけではありませんが、
亡くなる3年ほど前を一つの基準に置いているようです。

 

では今回はこのへんで。

(2018年11月27日)




 




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